平成19年9月3日に,問題のpdfファイルは削除されています。
平成19年2月23日
宮城県土木部河川課は,自身のサイト内のpdfファイル
http://www.pref.miyagi.jp/kasen/pdf/chisui-shiryou-18-1(2).pdf
の2ページ目にある「広瀬川の優先藻類」において,本サイトの
メロシラ,
アクナンテス,
ハネケイソウ,
コバンケイソウから
珪藻画像を無断転載しています。
下の画像は,
http://www.pref.miyagi.jp/kasen/pdf/chisui-shiryou-18-1(2).pdf
から,無断転載した箇所を抜粋引用したものです。赤い長方形のところはもともと藍藻の
Homoeothrix janthina の画像が載せられていますが,これは私が撮影・制作したものでないのでそのまま載せることはできません。
上の画像にある珪藻の写真全てが本サイトからの無断転載です。一応『写真:Webサイト「淡水プランクトンのページ」より』と書いてはありますが,もちろん出典を記したからといって無断で勝手に載せていいわけはなく,しかも,これではどの写真が本サイトから転載したものなのかはっきりしませんし,私が撮影したものではない藍藻の写真までもが私の制作であると誤解されかねません。また,無断転載された珪藻写真が,本サイトの写真でなければならない必然性は全くありませんから,
これは著作権法の「引用」にももちろん当たりません。
そもそも,この無断転載は,河川課のサイト内の,
http://www.pref.miyagi.jp/kasen/ij-chisuihoukoku18-1.html
http://www.pref.miyagi.jp/kasen/pdf/chisui-kougiroku-18-1-3.pdf
などによると,
東北大学大学院農学研究科水圏資源生態学分野の研究者が,平成18年12月1日に河川課が開催した
「知水講座」なる講演会において,本サイトの珪藻画像をスライドで無断使用し,それを研究者が無断で宮城県河川課に提供し,さらにそれを河川課が無断でWeb上にアップしたということのようです。宮城県河川課にもあきれますが,
東北大学大学院農学研究科水圏資源生態学分野の研究者たちにもあきれます。彼らは当然このような珪藻写真は自分たちで撮影できるはずですが,おそらく,「いちいち撮影するのもめんどくさいから手っ取り早く他人の写真を勝手に使っちゃえ」ということだったんでしょう。しかし,この程度の珪藻写真でも,いくらかの手間と工夫とお金はかかっています。これは
佐野屋酒店様がご自身のサイト内の
同業他社様へというページで書いておられるように,
「努力の泥棒」です。大学関係者の著作権に対する意識の低さはしばしば指摘されるようですが,こんなことではお先真っ暗という感じがします。そもそも,
無断で使われた写真の珪藻は広瀬川で採集されたものではなく,しかも,いくつかは止水性で,広瀬川では見つからない可能性が強いと思われます。これは聴講者に対してうその写真を見せたことになり,裏切り行為といってもいいと思います。研究者としてあるまじき態度であり,全くお話になりません(もちろんこのことに対して私には一切責任がありません)。
この文章を読まれた方の中には,「こんな程度の無断転載くらいいいじゃないか,別に経済的損失があるわけじゃないし」と思われる方もおそらく大勢いらっしゃると思います。たしかに,このことによる私の経済的損失はないでしょうし,訴訟などという大げさなことにはなりません。しかし,これは上でも述べたとおり,「努力の泥棒」です。苦労して作ったものが勝手に他から横取りされるようでは,創作意欲もそがれるというものです。また、他の人たちは,珪藻画像を当然私の許可を得て使用していると思うでしょうから,広瀬川で採集されたものではない珪藻の写真を「広瀬川の優先藻類」として聴講者に示した東北大学大学院農学研究科水圏資源生態学分野の研究者のいんちき行為に私が加担したと思われかねません。大げさな表現かもしれませんが,これは私の名誉にかかわることです。ただ,私も杓子定規に何でも当てはめようとするつもりはありません。これがもし,小学生の自由研究の発表とかだったら,おそらく私も追及などしないでしょう。
しかし,宮城県土木部河川課はれっきとした公的機関です。だからこそ見過ごすわけにはいきません。公的機関は最も法律遵守には敏感でなければならないはずであり,わずかな違反でも許されるべきではないのです。ところが,実際には小学生のほうがきちんと「自由研究の発表に使いたいから写真を使わせてください」と申し出てくれています。これでは,
宮城県土木部河川課(もちろん東北大学大学院農学研究科水圏資源生態学分野の研究者たちも)は著作権を尊重するという意識においては小学生以下,といわれても仕方がないでしょう。本当に困ったものです。
著作権法にはいろいろ微妙な問題があり,私も注意はしていますが,もしかしたら知らず知らずのうちに触法行為をやってしまっているかもしれません。しかし,
れっきとした公的機関である宮城県河川課や,公人といっていい東北大学大学院農学研究科水圏資源生態学分野の研究者たちの著作権に対する意識の低さには本当にあきれ果てるばかりです。